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2026年度 最低賃金改定のお知らせ

2026.09.22

2026年10月以降、各都道府県の最低賃金が順次改定されます。

厚生労働省によりますと、今年度は全国47都道府県で54円~65円の引上げとなる予定です。
※発効日:2026年10月1日から始まり、都道府県によって異なります。

外国人材を雇用している企業様においても、最低賃金の改定に伴い、給与額や雇用条件の確認が必要です。
最低賃金を下回ることのないよう、改定前に給与額を一度ご確認ください。
※最低賃金は雇用形態にかかわらず、原則としてすべての労働者に適用されます。

詳細は厚生労働省・各都道府県労働局の最新情報をご確認ください。

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