GTS協同組合

日本財団

新しい在留資格

「特定技能」について

日本で働きたいまたは特定技能を目指す実習生へ

改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能資格では単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になりました。
GTS協同組合は「登録支援機関」として
入国から入社後の支援まで一貫したサポートが可能です。

「特定技能」とは

「特定技能」では、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種が対象になります。
在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と
2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。

特定技能

「特定技能」で受け入れ可能14業種

1号

  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 素形材産業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

2号

  • 建設業
  • 造船・舶用工業

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